住宅相談会

株式会社相模ホーム・

営業時間 10:00~19:00(水曜定休)

分からない事はなんでも相談OK住宅相談会

毎週土・日開催中!
お気軽にどうぞ。

賢いマイホームの購入方法をお教え致します!

住宅相談会では、一人でも多くの方のご来場をお待ちしております。
住宅の事はもちろん、ローンや法規的なことなど、何でもご相談ください。

「マイホームを持つ意味」と「賢く後悔しないマイホームの購入方法」を学んで頂く事を目的に企画いたしました。無理のない住宅ローンでの購入計画のために、様々なシミュレーションを行い、お客様のニーズに一番良いと思われるプランをご提供致します。

相談会と言っても、何を相談すれば?

相談会には様々な疑問やアドバイスをお求めのお客様がよくいらっしゃいます。

下に相談会によせられる「よくある質問」をまとめましたので、こちらと似たようなことでお悩みの方は是非相談会へお越しください。専門スタッフがわかりやすくご説明致します。
もちろんこれ以外のお悩みでも、スタッフがヒアリングしながら最適なアドバイスを行いますのでお気軽にご相談ください。

相談会によせられる質問

  • 住まい探しのポイントがつかめない。(20代会社員)
  • 退職したばかりだけど、住宅ローンは組めますか?(30代会社員)
  • 家賃並みの支払いで買える家ってありますか?(30代会社員)
  • TVや雑誌で「今が買い時」ってよく見るけど、本当ですか?(30代女性)
  • 頭金はあえて使わない方が得?雑誌で見たのだけど・・・(30代会社員)
  • 子供が大きく、教育費もかかり、頭金が貯まるペースが遅い。年齢は大丈夫?(40代自営業)
  • 将来実家に戻るかもしれない。決まっているわけじゃないんだけど・・・(20代会社員)
  • 中古と新築、買い方が違うと聞いたけど・・・ホント?(30代自営業)
  • なんでこんなに不景気なのにみんな家を買っているの?私たちは買えるの?(20代会社員)
  • 税金対策について相談したいのだが。(50代会社員)

諸費用あれこれ

家を買うには、物件の価格だけではなく、実に様々な諸費用が必要です。どこでどんな物件を購入する場合でも、必要になる費用があります。

登記関連

  • 所有権移転登記
  • 建物所有権保存登記
  • 抵当権設定登記
  • 地目変更
  • 表示登記

不動産を所有する場合『誰がどこの土地、建物を所有しているのか』をはっきりさせなければなりません。その為に、登記という手続きが必要となります。一般的には、司法書士の先生にお願いする事になります。

住宅ローン関連

  • 住宅ローン保証料
  • 住宅ローン事務手数料

多くの方が住宅ローンを使って購入をしますが、その住宅ローンにも諸費用がかかります。
金融機関によって金額に差がありますので、確認が必要です。

その他

  • 仲介手数料
  • 印紙代
  • 固定資産税(日割り分)

不動産業者に仲介をしてもらう場合は、仲介手数料がかかります。一般的には 物件価格×3%+60,000円×消費税 という額になります。
また契約書には印紙が必要になります。

固定資産税は、毎年1月1日に「固定資産税課税台帳」に登録されている方に納付の義務があります。したがって、1月1日時点での所有者が1年分の税金を納めています。

売買契約では一般的に所有期間に応じ、引渡し前日までを売主、引渡し日以降からを買主がそれぞれ負担するものとして、日割り計算を行い、精算する事としています。
具体的な費用は、その物件によって差がありますが、おおよそ物件価格の6~10%程度だとお考え下さい。

土地活用相談

売却、駐車場経営、定期借地、アパート・マンション経営、土地を売りたい・貸したい・運用したいと、ご検討されている方へ

相続で取得したけど、活用方法がわからない…」「 アパート、マンションを経営するのは得策なのか…」「 区画整理地内だけど、売れるのか・・・」
売却、等価交換、定期借地、アパート・マンション経営、駐車場経営など。活用には様々な方法がありますので、ぜひご相談ください。

古い建物を残しておくのは要注意!!

建物を残しておくメリットは確かにあります。
固定資産税の軽減措置として、最大1/6になるケースがある為、残しておいた方が有利な場合があります。

例えば、自分では住む予定がない土地建物を相続した場合で、築年数がかなり経過しているとしたら・・・
売るにしても、建物に中古物件としての価値がないとなると、解体して更地にした方が早く売れる可能性があります。

しかし、更地にしたけど中々売れないとなると、その間の固定資産税は建物があった時よりも高くなってしまう・・・買い手が見つかるまで、建物を残したままにしておこう、と考える方が非常に多いのです。

固定資産税の側面から考えると、これは賢い選択にもなるのですが、近年この『空家』が問題になっております。

空家対策特別措置法
  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
    部材の破損や基礎の不動沈下などによる建築物の著しい傾斜、基礎と土台の破損・変形・腐朽など建築物の構造耐力上主要な部分の損傷、屋根や外壁などの脱落・飛散のおそれ、擁壁の老朽化などが例示されています。
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
    建築物が破損し石綿が飛散する可能性、浄化槽の破損による臭気の発生、ごみの放置・不法投棄による臭気の発生やネズミ、ハエ、蚊の発生などが例示されています。
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
    景観法にもとづき策定した景観計画や都市計画に著しく適合しない状態になっている、屋根や外壁が外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている、多数の窓ガラスが割れたまま放置されている状態などが例示されています。
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
    立木の腐朽・倒壊・枝折れ、立木の枝が近隣の道路にはみ出し通行を妨げている、動物が棲みつくことによる周辺への影響、不特定の者が容易に侵入できる状態などが例示されています。

空家にしておいた場合、あまりにも古くなってしまうと上記のどれかに該当する恐れがあります。
そうなった場合、除去・修繕・立木竹の伐採等の措置の「助言・勧告・命令」が可能となり、さらには強制執行までされるケースもあるのです。

そうなる前に一度ご相談ください。

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あらかじめご相談したい内容などを記入して頂くとスタッフからのご案内がスムーズになります。

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